2019-05-31 第198回国会 衆議院 法務委員会 第21号
他方、土地家屋調査士の研修につきましては、法務大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続機関において代理人として活動するための特別研修と、各土地家屋調査士会主催の研修会がございます。 この特別研修を修了し、法務大臣の認定を受けた認定土地家屋調査士は、平成二十九年十月二日現在で延べ六千人を超えておりまして、現時点における会員約一万六千人のうち相当の割合の者が受講している状況でございます。
他方、土地家屋調査士の研修につきましては、法務大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続機関において代理人として活動するための特別研修と、各土地家屋調査士会主催の研修会がございます。 この特別研修を修了し、法務大臣の認定を受けた認定土地家屋調査士は、平成二十九年十月二日現在で延べ六千人を超えておりまして、現時点における会員約一万六千人のうち相当の割合の者が受講している状況でございます。
○山下国務大臣 御指摘の境界問題相談センター、これは、全国五十の土地家屋調査士会において、土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事上の紛争を取り扱う裁判外紛争解決手続機関、いわゆるADR機関として設置されているものでございます。
そのため、当事者間の連絡仲介を行っているほか、当事者間の協議のあっせんを行う裁判外紛争解決手続機関の利用支援などを行っております。このような取組の結果もありまして、日本では友好的解決に至った事案が約七割を占めることになったと考えております。
現在、五十の土地家屋調査士会におきましては、土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事上の紛争を取り扱う裁判外紛争解決手続機関、いわゆるADR機関として境界問題相談センターを設置しております。
さらには、発明者代表とか外部の弁護士さんとか弁理士さんを登用するとか、さらには紛争を仲介する仲裁人に委ねる仲裁合意というところもいいんじゃないかなというふうに思いますし、特許庁にADR、裁判外紛争解決手続機関を設置するとか、いろいろ考え方があるわけでありますが、この辺について今、現時点でどのようにお考えか、お願いします。
今のような準司法手続機関について、「その手続の主宰者・判断者が、行政機関の通常のローテーションの一環として任命されており、法曹有資格者の割合が極めて少ないため、判断者としての中立・公平さに欠けるとともに、法的専門性にも乏しい、」そのために、審理の大幅なおくれだとか、判断を誤り、「裁判所でその判断が覆されたりする」、そういうことが起こっているという指摘をしていて、これは、私、実は非常に言い得ていると思
それと、裁判外紛争解決手続機関、ADRに弁理士さんの活用を積極的にすべきだと、こう法改正もなされたわけですが、そういう点についてどうなっておりますか、御答弁をお願いします。
やはり、こういう準司法手続機関でございますので、法律的な知識あるいは労働関係の知識、そういう方がおられるということが適当であるということで、このような人選がなされているのではないかと考えております。
契約者総代会、契約者の利益を守るはずの自治的な民主的手続機関の契約者総代会が、おれたちの権利はこれでこういうふうにして守るのが適切だといって上げてきたものを総理がひっくり返して、どうやって契約者の利益を守るという理屈をつけるんですか。契約者はそれでいいと言っているんですよ。それを何で金融担当大臣が、いや、契約者のためにはこの方がいいんだと、どういう了見でそれを言うんですか。
総代会が契約者の利益を守ることを前提として、これを自治的な組織として認めているんでしょう、民主的な手続機関として。そういう契約者総代会が上げてきた話が、一部の契約者の利益を不当に侵害するものである可能性なんて、そんなこと総理が心配する話じゃないですよ。おかしいよ、それは。 それは、契約者総代会の契約者の代表としての正当性に疑義を出しているという話ですか。それはおかしいよ。
SCC、つまり日米安全保障協議会、それから日米安全保障高級事務レベル協議、普天間実施委員会、こういういろんな手続機関がありますですね。これをこれまで何回ほどお開きになって、どこでSACOの中身の最終報告と現在政府が取っておられる政策は調整されて決定されたわけですか。
特に、債務者自身が従来どおり財産管理、事業経営を続けながら再建を図るということを基本型といたしておりますけれども、必要に応じ、またその対象の性格に応じまして多様な手続機関を用意して、必要であれば監督委員を裁判所が選任をして、いわゆる監督型の手続にする。
だから、ただ単なる手続機関になってくるわけですから、そういう点は十二分にきょうの論議を踏まえて対応されるように、特に要請をしてまいりたいと思います。 それから最後に一つだけ、短いですから申し上げたいのですが、いわゆる今の世界の食糧事情の中で、日本の自給率というのは先進国では最低ですね。
○佐藤三吾君 私はこの問題をやっていくためには何というんですか、大蔵大臣が国鉄問題の整理なんかで言っていますように、やはり民主的な手続機関を踏んで十分協議をしていかなきゃならぬと思います、こう言っていますね。私はやはり消防長だけ集めて、町村長だけ集めてこの問題の絵をかこうと言ったってかけないと思う。
こういう法律扶助協会へのあっせんなどをいたしまして、それぞれ御意思を確認した上、できる範囲であらゆる法律上の手続、機関を駆使いたしまして民事訴訟を弁護団として手続を代行してまいっておるわけでございます。
○野田哲君 国防会議というのは、私が感じているところでは、安全保障についての軍事面だけの手続を、そこをクリアしなければ手続が成り立たないからという単なる軍事面での手続機関になってしまっているんじゃないか。安全保障というのは、僕はそういう軍事面だけであってはならないと思うんですね。総合的な食糧政策とかエネルギーとか外交とか、こういう分野こそまさに一番重要な安全保障政策だと思うわけですね。
手続機関でこういうことで臨時的にやっていこうということになっておるようでして、私は、カリフォルニア自体はこれでびしっと決まったというふうにも理解しておりませんが、いずれにせよそういう経過で、まだアメリカでもこれはいろいろ問題になっておるようであります。
となっておりますが、政令で定めるのは元号名だけなのか、手続、機関を含むつもりでいるのか、お尋ねをいたします。 第四点は、元号の使用についてであります。 元号の使用については十分な配慮がなされなければなりません。使用については、現状の慣習的使用を踏襲することを原則として、強制的使用をしないようにすべきであります。
つまり、これから昭和にするのだ、あるいは大正にするのだというような名前の宣言だけであるのか、それとも名前を選ぶについてのプロセス、手続、機関というふうなものまでも政令で決めるものやら――もしそうであるとすれば、これは政令として許されている範囲の限界を超えているというふうに見るべきだというのがおおむね学者の通説のようであります。この点は明治憲法時分の行政法論からも変わらないようであります。
だけれども、民主的な手続、機関の決起というものは、議会制民主主義であれば、いま言ったような地方議会の議決機関の決議というものが当然発動されなければならぬという形式はとるでしょう。私は、そこに、その財政計画に対する思惑がいろいろと自治の本旨というものを失っていくような問題にならないかということを心配してお尋ねしたわけでございますので、この点については簡単で結構でございます。
候補者制度をとっておるからといって二十二条の一項の委員に当たらないとはあるいは言い切れないかもしれませんが、ほかに例を拾ってみますと、その場合におきましては、やはり行政主体といいますか、それが任命をしている例でございまして、現行法下の調停委員のようにいわば手続機関が公務員性を付与するというのは、他に例を見ないようでございます。